車や軽自動車、バイクの名義変更を自分でやってみたい方は必見です。忙しい方のために 行政書士 さんの紹介も行っています。
 
 
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  バイク(250cc以上)の名義変更について

バイクの名義変更は普通車と比べて非常に簡単です。
普通・小型自動車と異なり、登録自動車ではありませんので、封印の必要もありませんし、手続きに印鑑証明も必要ありません。
申請する場所は、管轄の陸運局になります。軽自動車検査協会や市区町村の役所ではありませんので、注意してください。
ここでは、新所有者が手続き(新所有者、新使用者が同じ場合)を行う場合の手順を説明いたします。


  ステップ1 必要書類の準備・記入

手続きに必要な書類を揃えます。必要書類については こちらをご覧ください。
陸運局で買ってもよいのですが、ディーラーや販売店、整備工場などに分けてもらうのがよいでしょう。
申請書の記入を行います。

  ステップ2 陸運局へ

書類の準備が出来たら陸運局へ行きます。
軽自動車検査協会ではありませんので、注意してください。
陸運局の場所についてはこちらで確認ください。

管轄が変更となる場合でも、バイクには封印がありませんので、名義変更をする車を持ち込む必要はありませんが、ナンバープレートを忘れずにもって行く必要があります。


  ステップ3 ナンバープレートの返納(管轄が変更となる場合のみ)

ナンバープレートを返納します。 返納が完了した確認(確認印等)をしてもらいます。返納する場所は、案内所で聞けば教えてくれます。最近は、自動で返納できる自動車検査協会が増えつつあり、簡単に返納ができるようになってきました。自動で返納が行われる場合、確認印を押してもらう代わりに、返納が完了した際にシールがでてきますので、申請の際一緒に提出します。


  ステップ4 申請

窓口に 必要書類を提出します。窓口の場所は受付に聞けば教えてもらえます。
空いていれば、提出後10分程度で自分の名前が呼ばれ、新しい車検証がもらえます。
バラバラにならないように、クリップでとめておきましょう。
クリップは大体提出する窓口に置いてあります。


  ステップ5 自動車税の支払い

陸運局内にある自動車税事務所で、軽自動車税の支払いを行います。
バイクには取得税が必要ありません。
申請用紙は窓口に行けばもらえます。書き方のサンプルも置いてあります。
管轄変更しない場合は、以上で手続きは終了です。


  ステップ6 ナンバープレートの購入(管轄が変更となる場合のみ)

最後にナンバープレートを購入します。
以上で手続きは終わりです。
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